介護職の月1万円賃上げ、ケアマネも対象 政府、処遇改善加算の対象外もカバー 補正予算案決定

 

深刻な人手不足を踏まえた介護職の賃上げについて、居宅介護支援のケアマネジャーや訪問看護の看護師らも含めて、幅広い介護従事者を対象(*)とすることを決めた。同日午後に厚生労働省が明らかにした。

 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援など、介護報酬の「処遇改善加算」の対象に含まれていないサービスも対象となる。

政府は今回の補正予算案に、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを図る財源を計上した。これと併せて、生産性の向上や職場環境の改善などに取り組む事業所・施設の介護職員を対象として、さらに追加的な賃上げを行う経費も盛り込んだ。いずれも補助金で半年分を措置する。

高市早苗首相が今月21日、「介護従事者全般に月額1万円の半年分の賃上げを措置する」と明言していた経緯がある。この半年分に続く賃上げをどうするか、政府は来年度の介護報酬の臨時改定に向けて具体的に検討していく方針だ。まずは、今の臨時国会でこうした補正予算案の早期成立を目指す。

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