介護施設の「感染対策向上加算」で新解釈 厚労省 研修参加の頻度をQ&Aで説明

「高齢者施設等感染対策向上加算(I)」の要件について、新たな解釈を示すQ&A

 

厚生労働省は1日、介護施設などが算定できる介護報酬の「高齢者施設等感染対策向上加算(I)」の要件について、新たな解釈を示すQ&Aを公表した。

介護保険最新情報のVol.1425で現場の関係者に周知した。


この加算は、感染対策の担当者が「医療機関などが行う感染対策に関する研修・訓練に、少なくとも年1回以上参加して指導・助言を受けること」を要件としている。


厚労省は今回のQ&Aで、「前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できれば算定は可能」と柔軟な運用を認めた。

〜Q&Aの概要〜


問|高齢者施設等感染対策向上加算(I)について、感染対策を担当する者が、医療機関等が行う感染対策に関する研修・訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導・助言を受けることを要件としているが、高齢者施設等は各年度で1回以上研修・訓練に参加すればよく、前回の参加日から1年以上経過して参加した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定可能か。


答|認識の通り。前回の研修・訓練の参加から長い期間を空けることは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修・訓練に参加することができない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等の研修・訓練の実施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(I)の算定は可能。

高齢者施設等感染対策向上加算は、前回の2024年度の介護報酬改定で新設されたもの。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付きホーム、グループホームなどが対象となっている。

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