クリニック職員の採用で前職の状況を前勤務先に問い合わせていいのか

1.前職の業務の内容や退職理由の確認

求人に応募があった場合、履歴書や職務経歴書を提出してもらい、筆記試験や面接試験を経て採用を決めるのが一般的です。特段の問題がなければ、そのまま内定とし、勤務開始となります。

一方で、例えば転職回数が多い人や、明確な理由なく前職を退職し応募までの期間が長い人については、前職での担当業務や退職理由も気になります。

前の勤務先からの情報も欲しいところ……。

この場合は、応募者に「退職証明書」の提出を求めるとよいでしょう。

2.退職証明書の発行義務

退職証明書は、労働者が退職したときに、その勤務先が必要事項を証明するために交付する書類です。

退職者から請求があった場合に、遅滞なく交付することが義務付けられています(労働基準法第22条)。

退職証明書には、次の事項のうち、退職者が請求した事項のみが記載されます。

  • 使用期間
  • 業務の種類
  • 当該事業における地位
  • 賃金
  • 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)

この退職証明書を応募者に提出してもらうことで、履歴書等の提出書類との齟齬がないか確認できます。採用したい人材かどうかの判断材料ともなります。

応募者には、どの記載 事項を必要としているのかを具体的に示した上で、提出を求めるとよいでしょう。

なお、退職証明書の交付を請求できるのは、退職した本人のみで、退職後2年間となっています。つまり、貴院から直接、前の職場に交付を依頼することはできません。

応募者に「前職の勤務先に退職証明書の交付を請求し、当院に提出してください」と依頼して取り寄せるようにしましょう。

3.退職証明書の発行

また退職証明書の発行は当然のことながら、前職の人事担当者や責任者にお願いしなければなりません。

万が一、前職を退職する際に問題のある辞め方をされていた場合には、いまさら前職にお願いはできないといった心理状態になることもあります。逆に言えば、こだわりなく前職に依頼が出来るような方は特に問題のない辞め方をされているという想定もできます。

その意味でも退職証明書の取得を、人物確認の方法として活用されているクリニックもあります。

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