2015年介護保険法改正情報3


今日は、“通所介護の機能について”

というテーマに関して提示された
論点について、

確認しておきたいと思います。

先ずは、1つ目の視点です。



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介護保険では、要介護者が尊厳を保持し、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるようにすることが求められており、

通所介護においては、

「生活機能の維持・向上の観点から、

日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事等の介護、
生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、
その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話)、

及び機能訓練を行う」

ことが基本的な取組として求められている。

この取組を行うにあたっては、

以下の基本的な方法や視点が求められている。

(1)
アセスメントに基づく個々の利用者の通所介護計画
立案、計画に基づくサービスの提供、計画の評価及び
見直しといったPDCAに基づくサービスの提供。

(2)
地域の他の事業所や専門職等との連携を通じた
サービスの提供。

(3)
利用者の社会性の維持。

このことについては、

介護保険制度創設当初から指定基準等に
定められており、

通所介護全てにおいて実施する基本的な取組で
あるため、

利用者の立場に立ったサービス提供及び
サービスの質の確保を図る観点から、

改めてどのようにして徹底を図るべきか。

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今年の3月に発信された

“通所介護のあり方に関する調査研究事業”

においても、

質の高いサービスを提供している事業所は、

やはり、基本が徹底されている、

という旨の研究報告が為されていました。

これらを徹底させるための新たな加算、

または、場合によっては、

今のケアマネのようなものを参考に、

新たな減算の仕組みが設けられる可能性も
あるかもしれません。
(あくまで私見ですが)

では、続いての視点です。



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通所介護は住み慣れた地域での在宅生活を
継続するための基幹的なサービスであり、

通所介護全てにおいて基本的な取組に応じた
サービス提供が行われることを前提とした上で、

今後、認知症高齢者や重度の要介護者が増えて
いくと見込まれる中で、

自立した日常生活を営むことができるように
するためには、

(1)
認知症対応機能

(2)
重度者対応機能

(3)
心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に
行う機能

を充実させていく必要があると考えられるが、

これらの機能を評価の軸として、介護報酬上の評価を
どう考えるか。

また、利用者の地域での暮らしを支えるためには、

医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動などと
連携し、

利用者がサービスを利用しない日を含め利用者の
在宅生活の支援や家族介護者の支援を行う等、

「地域連携拠点」としての機能が今後更に求められる
と考える。

こうした取組を進めていくためには、

どのような方策が必要と考えるか。

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(1)(2)(3)については、ここ数年、

ずっと指摘されている論点ですね。
((3)の表現方法が単に「機能訓練」ではなくなって
いる部分は要注意ですが)

加えて、前述の調査研究事業でも重要性な機能として
指摘されていた

“地域連携拠点機能”。

加算の見直し・新設等含め、

これら4点を促進させるための動きが加速or開始
される、

と考えるのが自然でしょう。

では、最後の視点です。



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地域で不足している看護職員については、

通所介護における看護職員が実施している
業務の実態を踏まえた上で、

その専門性を効果的に活かす観点から、

他事業所との連携等による人員配置の見直しも
必要と考えられるが、どう考えるか。


以上 通所介護について 現在検討されている

論点について確認させていただきました。



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