「70 歳まで働くことができるようにすること」というニュースを少し前に見ま した。当施設では 60 歳を定年としており、希望者は 65 歳まで働き続けることが できます。65 歳以降は、職員が働くことを希望し、当施設が必要と認めたときに は 70 歳まで働くことができます。この取扱いのままで問題ないのでしょうか

A,   2021 年 4 月 1 日より 70 歳までの就業機会確保が努力義務となりました。現状
は努力義務であるため、職員が 65 歳以降も働くことを検討した上で、現状のよう
な基準を継続することで問題はありません。将来的には 70 歳までの就業機会確
保が義務化されることも考えられますので、労使間で十分に継続協議をしていく
ことが求められます

詳細解説:
1.60 歳以降の雇用や就業機会の確保
現在、65 歳未満の定年を定めている施設は、原則として希望者全員を 65 歳まで働くこと
ができるようにする必要があります。これに加え、2021 年 4月 1 日より、65 歳から 70 歳までの就業機会
を確保することが努力義務となりました。具体的には、以下の選択肢の中から措置を講ず
るように努めなければなりません。


① 70 歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入
⑤ 70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団
体が行う社会貢献事業

2.必要な対応
高年齢者雇用安定法では、65 歳以降の雇用等について、希望者全員ではなく、希望者の
うち、一定の基準を満たす職員に限定することも可能とされていますが、「施設が必要と
認めたときには 70 歳まで働くことができる」という基準では対象者を施設が恣意的に
決めることができ、高年齢者を排除しようとする等、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労
働関係法令、公序良俗に反する可能性もあります。基準を決めるのであれば、その基準を
労使協議の上、明確にする必要があります。


3.今後の労働局の指導
厚生労働省は都道府県労働局に対し、70 歳までの就業機会確保は努力義務であることか
ら、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発・指導を行うよう方針を示していま
す。今後、70 歳までの就業機会確保について、周知や指導が強化されることも想定さ
れ、また、いずれは努力義務から措置義務になることも考えられます。
現状の取扱いについて、職員の希望を踏まえながら労使協議を進めるようにしましょう。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら