Q, 採用した保育士が、入社当初から無断欠勤が目立ち、指示した業務も行わないことが多いため、このまま使用期間を終えて本採用することに不安を感じています。本人は、体調不良で仕方なかったといっていますが、どう対応したらよいでしょうか。

A, 試用期間中、勤務状況や勤務態度が不良であり、本採用することが不適格と認められるときは、保育所は、当該保育士に対して、就業規則に基づいて本採用を拒否することができます。

またそのような状況下で、通常の試用期間では本採用すべきか否かの判断がつかない場合、就業規則に規定があれば、試用期間を延長することも可能です。このようか対処を行う場合のポイントは下記になります。

  • 試用期間の明示

試用期間は一般的の事業所が採否を決定する段階で、その方の資質、性格、能力そのほかの適格性を判断することができないため、採用の最終的な決定を留保したものであると考えられます。実務上は、3か月から6か月で定める例が多いです。

  • 本採用を拒否すべき具体的自事由の列挙

試用期間の途中または終了時に本採用を拒否する場合を想定して、就業規則にはその方には適格性がないと判断される事由をなるべく詳細に列挙しておくことが望ましいといえます。そこで園としては、不適格であるという事由を検討したうえで、資質や性格上、適用性を有していないこと、保育士としての職業能力が欠如していること、勤務態度が不良であること、といった項目を具体化しておく必要があります。

  • 事例のように、通常の試用期間中、直ちに適格性を判断しかねることを想定して、っ就業規則に期間延長に関する規定を設けておく必要があります。この場合、就業規則には「試用期間満了時に適格性判定のためにさらに必要がある場合には、〇か月単位で〇か月を限度として試用期間を延長することができる」といった規定を置くことをお勧めします。

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