遅刻を繰り返す職員に注意しても改善されないため、始末書を提出させようと思っています。どのようにすすめたら良いのでしょうか?
1,遅刻を繰り返す職員には、その場できちんと教育的指導を行う。
遅刻を繰り返す職員には、その都度注意を怠らないことが重要です。遅刻や欠勤を繰り返すことは、社会人として最も基本である勤務態度が不良なわけですから大きな問題です。
一般的な診療所勤務の場合、遅刻常習犯の職員に対して、院長は最初のうちは注意していても、数分の遅刻であれば仕事に支障が出ないからということで、途中から注意をしなくなることがあります。院長が遅刻を黙認していると、定刻に出勤している職員も「少しぐらいの遅刻は許される」と思うようになります。このことは職場全体の規律を緩めてしまうことにつながります。数分の遅刻について、本人が特に支障がないだろうと軽視しており、改善が見込まれないのであれば、数分の遅刻であっても懲戒の対象になることを伝え、教育的に指導する必要があります。
2,始末書には2つの意味があります。
何度注意しても反省の色が見られず、遅刻が繰り返されるときには、本人に違反行為を認識させ、反省を促す必要があります。実際には、始末書などの提出を求めることも有効です。
また始末書には2つの意味があります。
1つ目は、懲戒処分としてのもので、本人に「違反行為を自覚させて反省させること」「再度 同様な行為を行わないことを誓約させる」などの目的です。実際に始末書を提出させるためには就業規則の規定が定められている必要があります。就業規則に「始末書を提出させ将来を戒める」など始末書を提出させる旨の規定がなければ、懲戒処分の命令を発することはできません。
2つ目は「顛末書」として単に事実とその経過を記載させ、本人ん違反行為を確認させることで、今後の業務改善などを図る目的のものです。記載させる内容は、違反行為の顛末(事実の一部終始)に限られます。懲戒処分ではないため業務命令の一環として、職員に顛末書の提出を求めることは可能となります。また、あくまで顛末なので、本人の反省を加えて書くことを強要できません。この「始末書」と「顛末書」の区別をすることなく、失敗・違反をした職員に対して、安易に始末書を求めていることもありますので注意が必要です。





