労基法上の管理監督者の扱いについて(1)
事業所責任者(所長等)は労基法上の管理監督者なので、残業代などは支給していません。また遅刻、早退、欠勤があった場合には給与の減額をしています。この扱いで問題ないでしょうか? 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に…
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事業所責任者(所長等)は労基法上の管理監督者なので、残業代などは支給していません。また遅刻、早退、欠勤があった場合には給与の減額をしています。この扱いで問題ないでしょうか? 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に…
経営上最小限のスタッフで勤務体制を回していかなければならないクリニックは多いと思います。しかし、その結果長時間労働が発生しそれば慢性化すると、クリニック職員のモチベーションの低下を招いてしまいます。 また、残業代の増加で人件費がクリニックの経営を圧迫したり…
1.残業を命令するための要件 個々の労働条件(または就業規則)に、36協定の範囲内で残業を命じる旨の記載があれば、スタッフは原則として残業を拒否することはできません。 労働契約の際に、業務上の必要に応じて時間外労働を指示することを書面に定め、スタッフに説明…
結論から言うと、その日の労働時間が8時間を超えていなければ、時間外労働の扱いをする必要はなく、割増のない通常の給与を支払えば十分です。 1.法定労働時間の8時間を超えた時間が時間外労働 業務が法定労働時間の8時間を超える場合には割増賃金を支払う必要が有りま…