育児休業から復帰して3ヶ月が経つ職員から、「実は子どもに重篤な病気があ り、手術を受けた後に 1 ヶ月程度自宅療養が必要と診断が出ているので休みた い」との相談がありました。一時的に休んでも働き続けて欲しいと考えています が、休職とすればよいのでしょうか。

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医院・事業所に今回のケースで休職できるような制度があれば、休職制度の利用も考え
られますが、そのほかに、介護休業の制度の活用が考えられます。介護休業は、
高齢者だけでなく、病気やケガをした子どもに介護が必要な場合や障害がある場
合、医療ケアを必要とする場合にも活用することができます。また、介護休業中
に事業所から給与が支払われない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

介護休業制度と実務対応介護休業とは、要介護状態(負傷、疾病または身体上
もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要である状態)にある対象家
族の介護や世話をするための休業です。原則、日雇い職員を除くすべての職員を対象とし、
対象家族1人につき最大3回まで、通算93日まで取得できます。なお、「対象家族」とは、
配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母を指します。


また、介護休業は育児休業と異なり、対象の子どもの年齢による制限はありません。その
ため、医院に今回のケースで利用できる休職制度があるときは、休職を命じることも選択
肢となりますが、育児・介護休業法に基づく介護休業の取得も選択肢に挙げられます。

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