マイナンバーカードの健康保険証利用

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長
先日、医療機関に行ったところ、マイナンバーカードをかざす機械がありました。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになったのですね。
社労士                                                                                                      そうですね。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、医療機関等が顔認証付きカードリーダーを備えつけることが必要になりますが、厚生労働省の発表によると、利用できるようにする義務のある全施設のうち9 割の施設がカードリーダー設置に係る申込をしており、4 割の施設が実際にカードリーダーの運用を開始しています(※1)
総務部長                                                                                                                                          なるほど。私もマイナンバーカードを作ったので、次回の診察ではマイナンバーカードを持参してカードリーダーにかざしてみます。
社労士                                                                                                              そうですね。ちなみにマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に個人で登録する必要があります。現在の登録状況は、マイナンバーカードを交付したうちの56.1%が登録済みとなっています(※2)。なお、2023 年2 月末までにマイナンバーカードの申請を行うとマイナポイントの対象になるようです。
総務部長                                                                                                                                           マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、何かメリットはあるのでしょうか?
社労士                                                                                                                  主なものとしては、健康保険証が発行される前でも、マイナンバーカードにより医療機関で受診できる(原則、医療費の3 割負担となる)点があります。特に4 月は入社が多いため、健康保険証が手元に届くまでに通常よりも時間がかかることがありますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録していると、資格取得の処理が行われていれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
総務部長                                                                                                                                             それは便利ですね。医療機関に行きたくて、健康保険証はいつ届くのかという問合せが来ることはいまでも多くあります。
社労士                                                                                                                 その他のメリットとして、医療機関の窓口での支払いが高額になる場合、必要な手続きを行うことなく、支払いが高額療養費の限度額までとなることもあります。
総務部長                                                                                                                                            なるほど。従業員にもこのようなメリットがあることを伝えようと思います。
※1 2023 年1月8 日時点  ※2 2023 年1月9 日時点

ONE POINT                                                                                                                                                        ①健康保険証としての登録をしている場合、健康保険証が手元に届いていなくても、事務手続きが完了していれば、健康保険証として利用できる。
②マイナンバーカードを利用する場合、特段の手続きなしで医療機関等の窓口での支払いが高額療養費制度の限度額までとなる。

 

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