産後パパ育休の取得時に支給される出生時育児休業給付金
2022 年10 月1日に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されました。これに伴い、雇用保険の育児休業給付が、出生時育児休業給付金と育児休業給付金の2 つから構成されるように変更されました。ここでは、出生時育児休業給付金の留意点を確認します。
1. 出生時育児休業の概要
出生時育児休業は、子どもが1 歳までの育児休業とは別に、子どもの出生日(※)から8 週間以内に4 週間を上限として取得できる休業です。
2 回に分割して取得できるほか、原則として2週間前までに申し出ることで取得でき、一定の要件を満たした場合には、休業中に就業することが認められています。
2. 出生時育児休業給付金の留意点
出生時育児休業給付金を受給するための要件や申請の流れ、支給される額は2022 年9 月30 日までの育児休業給付金と似通っていますが、以下のような留意点があります。
①支給日数
出生時育児休業を取得した期間の日数について出生時育児休業給付金が支給されますが、28 日が上限となっています。休業を2 回に分割して取得する場合も、上限は合計28 日です。
3 回の出生時育児休業や28 日を超えた出生時育児休業を取得した場合は、出生時育児休業給付金の支給対象になりませんが、従業員と会社が育児休業に振り替える旨の合意をすれば、育児休業給付金として申請することができます。
②申請手続き
出生時育児休業給付金は、子どもの出生日(※)の8 週間後の翌日以降に申請が可能となります。なお、出生時育児休業を2 回に分割して取得したときには、2 回分をまとめて申請します。申請期限は、子どもの出生日(※)の8 週間後の翌日から2ヶ月後の月末までです。
③休業中の就業
出生時育児休業中は一定の要件を満たすことで就業できますが、出生時育児休業給付金における就業可能日数は最大10 日(10 日を超える場合は就業した時間数が80 時間)であり、休業期間が28 日間より短い場合は、就業可能日数(時間数)が休業期間日数に比例して短くなります。就業可能日数(時間数)を超えて就業したときは、その休業期間について、出生時育児休業給付金が支給されません。
④休業開始時賃金日額
原則として、出生時育児休業を開始する前6ヶ月間に支払われた賃金額により出生時育児休業給付金の計算のもととなる休業開始時賃金日額が決定されます。この出生時育児休業給付金における休業開始時賃金日額は、同じ子どもに対して取得した育児休業における育児休業給付金の休
業開始時賃金日額としても用いられます。
※出産予定日前に子どもが出生した場合は出産予定日
実際に申請をする際には、これら以外にも支給単位期間や給付率の考え方等の細かな留意点や確認すべき点がありますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
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