割増賃金率50%の引き上げに向けて求められる取組み
大企業ではすでに、1ヶ月60 時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金率による割増賃金の支払いが求められていますが、いよいよ2023 年4 月より中小企業にもその適用が拡大されます。以下では、時間外労働が多い企業において、施行までに求められる対応を確認します。
1. 時間外労働の削減
2023 年4 月より、中小企業も含めたすべての企業において、1ヶ月60 時間を超えた法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます。あくまでも月60 時間を超えた部分に対する割増賃金率の引き上げですが、例えば時間単価が1,500 円の場合に、割増賃金率が25%から50%に変わることで1 時間当たりの賃金額は1,875 円(25%)から2,250円(50%)となり、引き上げのインパクトは小さくありません。
なお、月60 時間を超える法定時間外労働が深夜労働に及んだときは、深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要となることから、割増賃金率は75%(25%+50%)以上となります。
長時間労働の防止および人件費の増加という観点から、企業はできるだけ時間外労働を削減しておくことが求められます。削減に向けた取組みとして、以下のようなポイントが挙げられます。
■付き合い残業はないか
■残業が従業員任せになっていないか(今日中にやらなければならない業務なのかを上司が確認し指示を出しているか)
■人員体制を見直すことはできないか
■機器等の導入・見直しにより業務のやり方を変えたり、生産性を向上したりすることはできないか
■社内の業務フローに問題はないか(営業が無理な契約で受注し、後工程の業務を行う部署にしわ寄せがいっていないか等)
2. 人件費の確認
1. のとおり、割増賃金率の引き上げは、人件費の大幅な増加につながります。そのため、例えば過去1 年間の時間外労働の時間数が同じであった場合、人件費がどのくらい増加となるのかを試算しておくとよいでしょう。
また、人件費の内容を経営会議のような場面で共有し、現場の管理者にも人件費への影響について認識をもってもらうことで、時間外労働の削減の必要性を共通認識にすることができるでしょう。
3.36協定の取扱い
時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36 協定)において、特別条項を設ける場合、限度時間を超えた労働に係る割増賃金率を記載する欄があります。
2023 年4 月以降に割増賃金率が変更となりますが、36 協定には月60 時間を超えた割増賃金率を記載する必要はないため、協定期間が2023 年4月をまたぐ場合であっても、届出をし直す必要はありません。
時間外労働の削減の前提として、会社は労働時間を適正に把握することが必要です。適正な労働時間を記録するように社内教育を行ったり、労働時間の記録とパソコンの使用記録など労働実
態との乖離がないかを点検したりするなどの取組みも行いましょう。