処遇改善加算の第3 弾、10 月にスタート

「介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ等加算)」が、この10 月から始まります。手続きはお済みでしょうか? 処遇改善のための加算もこれで3 本立てとなり、制度が複雑化しています。整理してみましょう。

9 月までは補助金、10 月からは新加算

新設されたベースアップ等加算は、今年2~9 月に実施された介護職員処遇改善支援補助金に変わる施策です。既存の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)を手厚くする位置づけで設定された介護報酬です。加算はこの他に、経験・技能のある介護職員にフォーカスした介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)があります。
ベースアップ等加算は、処遇改善加算を算定している事業所であれば申請でき、加算額の3分の2 を介護職員等のベースアップ等に使用することが要件となります。
いずれも事前の申請(計画書の提出)と事後の実績報告等が求められます。申請から算定開始まで2 ヶ月程度、実際の支給まではさらに2 ヶ月を要しますので、ご注意ください。

 

※厚生労働省 介護職員の処遇改善
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 

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