13.97%に上昇した男性の育休取得率
厚生労働省では、2022 年10 月より施行される改正育児 • 介護休業法に関する周知広報を強化しています。この育児休業に関連し、2022 年7 月に厚生労働省から「令和3 年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。
1. 男性の育児休業取得率
この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。その中で公表された男性の育児休業取得率をみてみると、2021 年度は13.97%となり、2020年度の12.65%から1.32 ポイントの上昇となりました。上昇はしているものの、「2025 年までに男性の育児休業取得率を30%に上げる」と掲げている政府の目標までにはまだ開きがある状況です。
次に、育児休業の取得期間をみてみると、「5 日未満」が25.0%、「5 日~2 週間未満」が26.5%、「1ヶ月~3 ヶ月未満」が24.5%となっています。2015 年度・2018 年度と比べると、「5日未満」の割合が低くなり、「1ヶ月~3 ヶ月未満」の割合が高くなっています(下表参)。
2022 年10 月より出生時育児休業がスタートし、男性の育児休業取得にスポットが当たることから、今後、育児休業の取得率や取得期間に影響が出てくることが予想されます。
2. 育児短時間勤務制度等の利用可能期間
育児短時間勤務制度では、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務とされています。この育児短時間勤務制度の最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が53.6%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が16.1%、「小学校入学~小学校3 年生まで」が11.2%と続いています。
次に、所定外労働の制限についても、法令で子どもが3 歳に達するまで利用できる制度を導入することが義務とされています。この所定外労働の制限の最長利用可能期間の状況を確認すると、「3 歳未満」が47.4%と最も多く、「小学校就学の始期に達するまで」が27.3%、「3 歳~
小学校就学前の一定年齢まで」が8.1%、「小学校卒業以降も利用可能」が6.8%となっています。
以上の結果から、法令を超える取扱いを設ける企業もあり、仕事と育児の両立が図られるようにしていることがわかります。
10 月からの改正育児・介護休業法施行により、個別の制度周知の内容に出生時育児休業が追加されます。個別の制度周知を行う際の書面を準備している場合は、出生時育児休業の内容を忘れずに追加しましょう。
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