30 円以上の引上げとなる最低賃金

1. 最低賃金の種類

 企業が最低限労働者に支払うことが義務付けられる最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち2022 年度の「地域別最低賃金」について全都道府県の改定額の答申が行われました。

2. 最低賃金額と発効日

 2022 年度の地域別最低賃金額と発効日は、下表の予定です。改定後の全国加重平均額は961 円となり、昨年度から31 円の引上げとなります。
 パートタイマー等の時給額のみならず、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
※9月1日以降、順次官報で正式な額の公示がされています。

 

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