医療法人、経営情報の報告義務スタート
医療法の改正により医療法人の経営情報に関するデータベース(MCDB)が施行され、医療法人に対し病院や診療所の経営情報の報告が義務化されました。2023年8月以降に決算期を迎える法人から適用されます。
原則、すべての医療法人が対象
医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、毎年、会計年度終了後3 ヶ月以内(一定の大規模医療法人は4ヶ月以内)に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告することが義務となりました※。
報告は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)もしくは郵送で行います。報告事項は下表でご確認ください。職種別の給与や人数など、一部の項目の報告は任意です。
※法人税申告においていわゆる「四段階税制」を適用している医療法人は、この報告義務の対象外とされています。
報告に用いる様式は、以下の厚生労働省のホームページでダウンロードできます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
⇒クリニック・医療業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)