パートタイマーを社会保険に加入させることで支給される助成金
2022年10月から従業員数(※)101人以上規模の会社について、週所定労働時間が20時間以上等の要件を満たしたパートタイマーも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することとなりました(社会保険の適用拡大)。そして、2024年10月には従業員数51人以上規模にまで適用が拡大されることとなっています。今回は、この社会保険の適用拡大に関連した助成金について取り上げます。
短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長コース」は、有期雇用労働者やパートタイマー等の非正規労働者について、週所定労働時間を延長することにより、その従業員を新たに社会保険の被保険者とした場合に、事業主に対して助成が行われるものです。
受給要件
助成金を受給するための流れは以下の通りです。
1. キャリアアップ計画の作成・提出
労働時間の延長等の措置を実施する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、労働局へ提出する。
2. 労働時間の延長等
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長する。または1時間以上3時間未満延長するとともに基本給を増額する。
3. 社会保険の適用
労働時間を延長等し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を、延長後6ヶ月以上継続して雇用し、6ヶ月分の給与を支給する。
支給額
支給額は以下の2種類に分かれています。
1. 週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
2. 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用した場合
いずれも1人当たりの助成額(1.と2.合わせて、1年度1事業所あたり45人が支給申請上限人数)です。
※実際には「厚生年金保険の被保険者数」で判断されます。