オンライン資格確認導入に伴う経過措置
オンライン資格確認の導入が 4 月から原則義務化となります。準備が間に合わない医療機関・薬局への救済策として、経過措置が設けられました。また、普及を後押しすべく、診療報酬の加算の特例も期間限定で実施されます。
やむを得ない事情あれば、期限の猶予も
今年3 月末時点で、次のような「やむを得ない事情」がある場合は、経過措置により、4 月導入義務が一定期間猶予されます。
■「やむを得ない事情」と期限
① 2 月末までにシステムは契約したけれど、必要なシステム整備が 4 月に間に合わない
期限:システム整備の完了まで(最終今年 9 月末)
② 施設が古い、離島や山間地域などの理由で、必要な光回線ネットワーク環境がない
期限:環境が整備されてから 6 ヶ月後まで
③ 訪問診療専門の医療機関
期限:来年 4 月(訪問診療での運用開始時)まで
④ ただいま改築工事中 or 臨時施設で運営中
期限:改築工事の完了 or 臨時施設の終了まで
⑤ 廃業もしくは休業する予定
期限:廃止・休業まで(遅くとも来年秋まで)
⑥ その他、困難な事情がある
期限:特に困難な事情が解消されるまで
猶予を希望する場合は、完了予定月などについて、地方厚生(支)局に事前に届出(原則オンラインにて)が必要です。
従来型の保険証、4 月から受診料 UP
今年 4 月から 12 月までの 9 ヶ月間、医療情報・システム基盤整備充実体制加算が、特例措置により次のような仕組みとなります。
■マイナンバーカード利用なしの場合の加算点数
つまり、従来型の保険証で受診した場合の患者の負担が増えることになります。4 月から算定する場合は、地方厚生(支)局などにて原則3 月末までに届出をお済ませください。
※ 措置の内容が変更される場合もございます。
下記サイト( オンライン資格確認ポータルサイト) で最新情報をご確認ください。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/