(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)助成金のご紹介
今日は、皆さんにおそらく
あまり馴染みのない?
助成金のご紹介をいたします。
それは「労働移動支援助成金」です。以下に
その概要と支給要件についてお知らせいたします。
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)
〔厚生労働省〕
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1.概要
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない
労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対
して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的とする。
2.主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
【1】支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定め のない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として
雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象と
なりません。
【2】支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しな くなった場合は、支給されません。
〇「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として
雇入れられる方
・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること。
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
3.受給額
●支給対象者1人につき30万円
●ただし、1年度1事業所あたり500人分を上限とします。
4.対象事業主
次のすべてに該当すること
◆雇用保険適用事業所の事業主であること
◆支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類などを整備・保管
している。
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類などの提出を、管轄労働局などから求められた場合に応じる。
・管内労働局などの実地調査を受け入れる。
◆申請期間内(雇入れ日から起算して6か月後の翌日から2か月以内)に申請を行うこと。
☆詳細は下記サイトにてご確認ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html