「処遇改善加算」の定量的要件について

みなさん、こんにちは!!

さて、今話題の処遇改善加算ですが

ご存じのとおり、「定量的要件」

として、賃金以外の処遇にお改善

取り組みが必要になります。

取り組み内容としては、事業所毎に

さまざまな取り組みがあるものと

思いますが、その一例として

厚労省が提示しているものを

ご紹介いたします。


●資質の向上

・実務者研修受講、喀痰吸引、認知症ケア、

 サービス提供責任者研修、中堅職員に対する

 マネジメント研修の受講支援

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動


・小規模事業者の共同による採用。

 人事ローテーション・研修制度構築

・キャリアパス要件に該当する事項

(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)

●職場環境・処遇の改善

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・

メンター(新人指導担当者)制度等導入

・雇用管理改善のため雇用管理改善の充実

・ICT活用による業務省力化

・腰痛対策など負担軽減のための介護ロボットや

 リフト等の介護機器等導入

・育児休業制度の充実、事業所保育施設の整備

・ミーティング等による職場内コミュニケーション等の

 円滑化による勤務環境やケア内容の改善

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による

 責任の所在の明確化

・健康診断・こころの健康等の健康管理の強化、

 職員休憩室・分煙スペース等の整備

● その他
・中途採用者に特化した人事制度の確立

 (勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入化)

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や
 勤務シフト配慮

・非正規職員から正規職員への転換、職員の増員
 による業務負担の軽減


以上、皆さまもすでにお考えの事と思いますが

処遇改善加算の申請にあたりご参考になれ幸いです。






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