「処遇改善加算」の定量的要件について
さて、今話題の処遇改善加算ですが
ご存じのとおり、「定量的要件」
として、賃金以外の処遇にお改善
取り組みが必要になります。
取り組み内容としては、事業所毎に
さまざまな取り組みがあるものと
思いますが、その一例として
厚労省が提示しているものを
ご紹介いたします。
●資質の向上
・実務者研修受講、喀痰吸引、認知症ケア、
サービス提供責任者研修、中堅職員に対する
マネジメント研修の受講支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用。
人事ローテーション・研修制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項
(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
●職場環境・処遇の改善
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・
メンター(新人指導担当者)制度等導入
・雇用管理改善のため雇用管理改善の充実
・ICT活用による業務省力化
・腰痛対策など負担軽減のための介護ロボットや
リフト等の介護機器等導入
・育児休業制度の充実、事業所保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーション等の
円滑化による勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による
責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理の強化、
職員休憩室・分煙スペース等の整備
● その他
・中途採用者に特化した人事制度の確立
(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入化)
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や
勤務シフト配慮
・非正規職員から正規職員への転換、職員の増員
による業務負担の軽減
以上、皆さまもすでにお考えの事と思いますが
処遇改善加算の申請にあたりご参考になれ幸いです。