雇用関連 助成金の紹介です。

みなさん、こんにちは!!

今日は、久々に助成金のご紹介

を致します。

良い助成金がでました・・・

といいたいところなのですが、

来年度の助成金はまだ未発表

でして・・・・すみません

御期待に沿えずに・・・

今日は、以前から運用されている

助成金で、比較的お問い合わせの

多い助成金をご案内いたします。


■特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
 〔厚生労働省〕
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1.概要
  雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を

  ハローワークまたは一定の有料・無料職業

  紹介事業者の紹介により、1週間の

  所定労働時間が20時間以上の労働者として

  雇入れた事業主
 (1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)

  に助成するもの。

2.主な受給要件

【1】雇用保険の適用事業主であること

【2】雇入れ日における満年齢が満65歳以上の者であること

【3】ハローワーク等の紹介で雇入れた者であること

【4】紹介日及び雇入れ日現在で高年齢継続被保険者又は
   短期雇用特例被保険者でないこと

【5】対象労働者の雇入れの日の前後6か月間に解雇等
  (事業主都合の勧奨退職を含む)したことが
   ないこと

【6】雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の
   翌日から3年以内に雇入れられたもの

【7】1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として
   雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると
   認められること

【8】雇入れに関わる事業主以外の事業主と1週間の
  所定労働時間が20時間以上の雇用関係にないかた

【9】ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定の
   あった労働者を雇入れたものでないこと、
   その他

※助成金の支給対象期間中に対象労働者を解雇・
 勧奨退職等させた場合は助成 金は受給できません。

3.給付内容
  対象労働者(雇入日時点で65歳以上の者)

≪短時間労働者以外≫

〇大企業 50万円  〇中小企業 90万円

≪短時間労働者≫

〇大企業 30万円  〇中小企業 60万円

※短時間労働者以外の者とは1週間の所定労働時間が

30時間以上の者いう。

※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上

30時間未満の者をいう。

◆ご注意
 支給要件や期限等が変更される場合がありますので、

 都道府県労働局又はハローワークにご確認下さい。

☆ワンポイントアドバイス

雇用保険からの助成金は、通常は65歳までの人を
  対象としますが、本助成金は65歳以上の人を
  助成対象としているので見落としがちですのでご注意を。

☆詳細は下記サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

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