トライアル雇用助成金について

みなさん、こんにちは!

今日はトライアル雇用助成金

をご紹介したいと思います。

既にご存知の方も多いかと

思いますが、たまにお問い合わせを

頂く助成金の一つなので

最新情報をご参考までに

ご紹介いたします。





トライアル雇用奨励金 〔厚生労働省〕 
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1.目的
 「トライアル雇用」は、職業経験、技能、知識等から

安定的な就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用する

ことにより、その適性や能力を見極め、求職者および求人者

の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現

や雇用機会の創出を図ることを目的とする。

労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができる

ため、ミスマッチを防ぐことができます。

 平成26年3月からトライアル雇用の対象者の要件を見直す

とともに、職業紹介事業者からトライアル雇用の紹介を受けた

場合も奨励金の支給対象となりました。

2.奨励金の支給額

 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)

 事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、

職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、

対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を

満たした場合に、奨励金を受けることができます。

※ トライアル雇用奨励金の取扱いを行うに当たって、

雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出して

いる職業紹介事業者.

3.「トライアル雇用」の対象者

次のいずれかの要件を満たし、紹介日に本人が

トライアル雇用を希望した場合。


【1】紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する。

【2】紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない。

【3】 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。

【4】 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている。※2

【5】妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて いない期間が1年を超えている。

【6】就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。※3

※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の

 所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない
 こと。
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、
住居喪失不安定就労者。

◆紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。
・安定した職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、
   1週間当たりの実働時間が30時間以上の人。
・学校に在籍中で卒業していない人(ただし、
   平成27年3月31日までの間は、卒業年
度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は

   対象となる)。
・他の事業所でトライアル雇用期間中の人

4.主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

【1】対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者の職業紹介の日(以下「紹介日」)において、次の〔イ〕~〔ニ〕のいずれにも該当しない者であること。

  〔イ〕安定した職業に就いている者

  〔ロ〕自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者
    であって、1週間当たりの 実働時間が30時間以上の者。

〔ハ〕学校に在籍している者(平成27年3月31日までの
     間にあっては、在籍している学校を卒業する日の属する     年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職     内定がないものは除く。)

〔ニ〕トライアル雇用期間中の者

【2】次の〔イ〕~〔へ〕のいずれかに該当する者

〔イ〕紹介日において就労の経験のない職業に就くことを
     希望する者

〔ロ〕紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業     した日の属する年度の
翌年度以降3年以内である者であって卒業後安定した職業     に就いていないもの。


〔ハ〕紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返     している者。

〔ニ〕紹介日前において離職している期間が1年を超えている      者

〔ホ〕妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であっ      て、紹介日前において安定した職業に就いていない
     期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている
     もの。

〔へ〕紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有す     る次の【a】~【h】までの

    いずれかに該当する者。

[a]生活保護受給者 母子家庭の母等 [c]父子家庭の父 [d]日雇労働者
[e]季節労働者 [f]中国残留邦人等永住帰国者 [g]ホームレス
[h]住居喪失不安定就労者

【3】ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、
  ハローワーク・紹介事業者等の
紹介により雇い入れること。

【4】原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

【3】1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記【2】[d]、[g]
   または[h]に該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、
詳細はサイトにてご確認ください。

<ご注意>
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降の
トライアル雇用としての紹介は行わない。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用
の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介は行わない。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うことが必要。

☆詳細は下記サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

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