厚労省 処遇改善加算拡充 要件に昇給制度

>厚生労働省は、介護職員の賃金を平均で月1万円程度引き上げ

> るため、来年4月から既存の「処遇改善加算」を拡充する方針

を 固めました。一定の基準にもとづいて定期的に昇給させる

仕組み 構築、経験や資格に応じて給料を上げていれば対象

とするそうで す。これまでの要件はそのまま維持しつつ、

加算率の高い新たな 区分を設けるとのことです。

この議論は社会保障審議会・介護給付費分科会で提案され、

委員 からは大筋で了承を得,年内正式に決定、来年度の予算に

必要な 経費を計上するという流れになります。尚、加算率の

発表は1月下 旬頃となる見込みだそうで、詳細の通知、

Q&Aは年度末までに用 意するとのことです。
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●厚労省によれば、新設する「キャリアパス要件III」を、

他の全 ての要件と共に満たせば単位数を多く得られるとして

います。 その「キャリアパス要件III」をみますと次の通りと

なります。
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●一定の基準にもとづいて定期的に昇給を判定する仕組み

●経験や資格に応じて昇給する仕組み
>

のどちらかを就業規則などに位置づけて導入し、職員に広く

周知 することを求めています。これまでの

「キャリアパス要件I」では、
「職位・職責・職務内容に応じた賃金体系にする」との制約を

課し ていますが、昇給の具体的な手法には踏み込んでいませんでした。
「キャリアパス要件III」を組み入れた区分を加えるだけで、


それ以 外の要件やルールの変更はしないとのことです。
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●参考までに、これまでの要件をまとめ、例示すると以下の

 通りと なります。
>《 キャリアパス要件I 》

職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
> 《 キャリアパス要件II 》
> 資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保
> すること

> 《 キャリアパス要件III 》
> 経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準にも
> とづき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
> 《 職場環境等要件 》
> 賃金改善以外の処遇改善を実施すること
> *就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む
>
> <処遇改善加算の拡充後のイメージ>  キャリアパス=CP
>
> 《 来年度から処遇改善加算は5段階へ 》
> 新加算 月3万7千円相当
>     CP要件I及びCP要件II及びCP要件III +職場環境要件
> 加算I 月2万7千円相当
>     CP要件I及びCP要件II +職場環境要件
> 加算II  月1万5千円相当
>     CP要件I又はCP要件II +職場環境要件
> 加算III 加算II×0.9
>     CP要件I or CP要件II or 職場環境要件  いずれか1つ
> 加算IV 加算II×0.8  
>     CP要件I or CP要件II or 職場環境要件 いずれも満たさず
>  
>
> ●人材確保・定着に関する議論はますます活発になってきています。
> ここでも再三触れているAIや介護ロボットの議論も介護人材の確保
> ということで介護報酬や配置基準にまで踏み込まれやはり活発化し
> ています。それらの動向も踏まえて自組織のなかで、どう組織全体
> を構築していくのか。
>

それは、単に「どうさばくか」といういわば小手先の

「HOW」の 対応だけでなく、「WHY」「WHAT」という視点まで

落し込んで法人 のあり方を確認しておくことも組織構築を


考えるうえ大事であるとも 感じます。
>
>
> 参考 http://www.joint-kaigo.com/article-2/pg88.html

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